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著作権
KObu
更新日: 2003/10/06
自分で何か作品を作るとき良いなと思う布は例えばマリメッコなどのブランドで作られたものだったりします。自分が個人的にカーテンなどとして使うのではなく、その生地でバッグなどを作って販売するのは著作権?法違反になるのでしょうか。よくシャネルとかアルマーニなどの端布も問屋にありますが、あれも作品として売るのはまずいわけですか?どなたかご存知であれば教えてください。
KObu
更新日: 2003/11/25 01:57
じゅんたさん、ご返答ありがとうございました。私が使用したい布地は大抵、北欧等でデザインされた布地でマリメッコとかboras社などのテキスタイルメーカーの物とかデッドストックの布とかなんです。でも自分で判断が難しい場合は販売している店で聞けば良いのですよね。販売しているということはその辺りを把握しているということで・・・。
じゅんた
更新日: 2003/11/18 22:48
はじめまして、
たぶんですが、まずブランドの生地について
・オートクチュール用に生地を販売しているブランドまたは過去に販売していたブランドについて:こちらの生地は大丈夫です。生地を販売することは当然販売を含めて行われるのが通常の考えです。勿論、その生地自身も正規の販売ルートを通っているためライセンスもそこまでを含め行われております。但し耳などに入っているブランドロゴを商品のタグまたは商品につけたりそのブランドと紛らわしい販売をするとその限りではありませんが・・。
付属でついてくるタグも同様です。
例・ジバンシー、ジャンニベルサーチ、ジャンフランコフェレ、ジョルジョアルマーニ、エレガンス、ジャンパトウetc.
実際にはあくまでもオートクチュール用の生地でありそのブランド本来の使用している生地とはことなります。また、そのブランドがもつオートクチュールもその生地は使用していない場合が多いです。いわゆる販売用の生地ですね。
・オートクチュール用に販売されてない生地:こちらは既製服の残反が中心となります。これらの商品は本来ブランドが使用しただけで実際には非常に微妙です。こちらはロゴが入っているものとないものを分けてお話します。
・入ってるもの:こちらは生地自身にライセンスが発行されていないので商品とした場合、最悪の場合法廷に出ることとなります。いかなる場合でも商品にすることは順法精神がある方はやめた方がいいでしょう。また。それを悪用するとかなり厳しいことが待っています。
実際にはなぜか生地やさんの店頭に並ぶことがありますがご自分で楽しむ以外はかなり危険と思ってください。
また、ご利用することも自身の責任において行ってください。できれば手を出さない方がいいでしょう。
本当は生地を購入すること事態が違法です。(販売を含めて)
・ロゴのない場合:こちらはかなり微妙です。というのも本当にそのブランドが使用しているかも含めお店を信用するしかないのですが生地のなかにはオープンになっているものもあるので、正確にはそのブランドも使用しているというのが正しいでしょう。但しその生地でも類似品やあたかもそのブランドのように販売するのは当然違法です。また、そのブランドのライセンスを受けていない商品はそのブランド名を明記して(○○ブランド生地使用)の表記は違法となります。
生地として販売されている(一番最初のもの)物は国内ではOKでしょう。(国ごとにライセンスが違います)
現在ライセンス生地を発売している著名な商社は以下の通りです。
?且O喜、?潟Vーアイガーバメントなどです。
これらの正規商品にはブランドタグの裏面または別にに必ず商社タグが付いているのでそれを目安にするといいでしょう。>結構高いけどね・・・・・。
では、おじゃましました。
パンダリアン
更新日: 2003/11/18 15:34
私も上記と同じ内容で、著作権について知りたいです。
教えてください。
KObu
更新日: 2003/10/06 06:16
すみません。なんか質問するカテゴリーを間違ったみたいです。「ファッションビジネス」に書くべき話題でしたね。初めてなので。自分でも著作権協会などに問い合わせてみます。

